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食用色素を食品に使用する場合の厳守事項

ADI

国連のFAO/WHO が合同専門家会議で設定した各添加物の安全指数

※ADI(Acceptable Daily Intake):一日摂取許容量と呼ばれ、生涯にわたり毎日摂取し続けても影響が出ないと考えられる一日あたりの摂取量を示した値をいう。
※摂取量を少しでも超えると直ちに悪影響が出るというものではありません。
※ADIが定められていない商品も、同程度の摂取許容量としてお考え下さい。
 
計算例) 食用黄色4号 ADI : 7.5 mg/kgの場合
市販されているレモン系飲料の色は、黄4の添加量がおおよそ0.001%ぐらいです。容量500mlのペットボトルに換算すると黄4の含有量は5mgとなります。これを1本飲むと5mg摂取したことになりますが、どのような人が飲むのか?がポイントです。
ADIの値は "mg/kg"のため、体重が重い人ほど摂取量上限が引き上がります。

体重10kgの子供であれば、上限は75mgまで=1日15本まで
体重50kgの大人であれば、上限は375mgまで=1日75本まで
体重100kgの方であれば、上限は750mgまで=1日150本まで

ご使用の際は、どの年代向けかを想定しながら添加量上限を決めると安全な商品がご提供できるはずです。
(ADIは着色料に限らず添加物全般で定められています。)

使用基準 ※着色料の使用基準は商品により異なります。

使用基準A

下記の食品への使用は禁じられています。
生鮮食品に該当する:野菜・豆類・食肉・わかめ類・こんぶ類・鮮魚介類(鯨肉を含む)・のり類
加工食品に該当する:きなこ・しょう油・茶・みそ・カステラ・魚肉つけ物・鯨肉つけ物・食肉つけ物・スポンジケーキ・ママーレード・めん類(ワンタンを含む)。

使用基準B

下記の食品への使用は禁じられています。
生鮮食品に該当する:野菜・豆類・食肉・わかめ類・こんぶ類・鮮魚介類(鯨肉を含む)・のり類 
加工食品に該当する:茶
※ただし、のり類に使用する金は除く

使用基準C

着色の目的以外の使用不可 (下記食品への使用禁止)
生鮮食品に該当する:野菜・豆類・食肉・わかめ類・こんぶ類・鮮魚介類(鯨肉を含む)・のり類 
加工食品に該当する:カステラ・きなこ・魚肉漬物・しょう油・食肉漬物・スポンジケーキ・茶・マーマレード・みそ・めん類(ワンタンを含む)
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